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最高裁判所第一小法廷 平成2年(あ)633号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人浦田益之の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、暴力行為等処罰に関する法律一条の「仮装」は、一般に相手方を誤信させるような行為に出れば足り、実際に相手方を誤信させるまでの必要はないと解するのが相当である。)。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷厳 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村 治)

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